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確定申告締め切り間近、会社の飲み会で経費になるケースは?

2019.03.04

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こんにちは、旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」、PR担当です。

 

3月上旬は、特に経営者や個人事業主の方などにとっては、確定申告で頭を悩ませる時期と言えるでしょう。税理士さんに依頼せずご自身で行う方であれば、今ごろは領収書の山と格闘している頃でしょうか。

 

確定申告の際には、経費として認められるもの、認められないものを理解しておく必要があります。今回は、扱いが微妙になることが多い飲食交際費についてご紹介いたします。

 

飲食代が経費計上できるのはこんなケース

 

まず、社内の飲み会の場合であれば、「福利厚生費」という形で経費計上できるパターンがあります。これは、「給与や交際費以外に全従業員に対して平等に支出される費用」というもので、従業員の慰労会や、社員旅行などが該当します。特にこの時期は、期末の飲み会などが行われることが多いかと思いますが、それらは経費になる場合がある、ということですね。

 

また、仕事の延長として飲食をしながら打ち合わせをするのであれば「会議費」という名目が使えることがあります。ただ、あまり大きな金額は使えない(一般の昼食程度が目安)ため、注意は必要ですね。

 

耳にしたことがある方も多そうな「接待交際費」。これは主に、得意先を接待するためにかかる費用のこと。接待の外食代や、取引先を招いてのパーティーなどの費用も含まれます。

 

仕事に関する飲食の場を設ける際には、こうしたことを改めて念頭に入れておきたいですね。

 

 

接待や会社の慰労会なら「ミライザカ」へ!

 

飲食代を経費計上できるのは便利ではあるのですが、接待交際費は年間で上限が定められている他、会議費などはあまり大きな金額となると認められないケースがあります。

 

予算の範囲内で豪華に宴会をするのであれば、ぜひ「ミライザカ」へお越しください。「ミライザカ」には、リーズナブルながら豪華なお料理、そして2時間半の飲み放題を楽しめる宴会コースが充実しています。また、アラカルトメニューも自信をもっておすすめできるものばかりですので、これからの宴会シーズンには、ぜひご活用いただければと思います。

 

お近くの「ミライザカ」は、下記の店舗一覧ページからお探しください。

 

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みなさまのご来店を、心よりおまちしております。

 

 

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